2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
終身の居住権には経済的な価値がございますので、遺産分割の際には自分の相続分の範囲でこの長期居住権を得るということができる、そうした選択肢を付け加えたというのが今回の改正であろうかと思います。 もちろん、従来と同様に、所有権という形で住宅を相続するということも可能であるわけですけれども、所有権に比べますと長期居住権の評価額は相対的に小さなものとなります。
終身の居住権には経済的な価値がございますので、遺産分割の際には自分の相続分の範囲でこの長期居住権を得るということができる、そうした選択肢を付け加えたというのが今回の改正であろうかと思います。 もちろん、従来と同様に、所有権という形で住宅を相続するということも可能であるわけですけれども、所有権に比べますと長期居住権の評価額は相対的に小さなものとなります。
もし、例えば、長期居住権というのが相続分と関係なくパートナーに与えられる、そういう権利であれば、それを誰に与えるのかという形で問題を立てることができるのですけれども、配偶者相続分があると、その中で何をどうやって分けるのかという、そういうふうな形で議論をしておりますので、議員御指摘のようなことが話題になりにくかったという事情があるんだろうと思います。